介護保険最新情報
「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正について
Vol.1390 令和7年6月4日
この内容について、わかりやすく解説します。
2025年8月から、介護保険制度の利用者負担に関するルールが一部改正されます。これは、老齢基礎年金の増額に伴い、制度全体の見直しが行われたためです。

この記事では、利用者負担割合や高額介護サービス費、補足給付(特定入所者介護サービス費)などの主な変更点を、誰にでもわかるように解説します。
介護サービスの自己負担割合が変わる!
利用者の収入や世帯の状況によって、介護サービス利用時の自己負担が「1割・2割・3割」と分かれています。今回の改正では、次のような基準が設定されました。
世帯の年収(目安) | 自己負担割合 |
---|---|
単身280万円未満/夫婦346万円未満 | 1割 |
単身280〜340万円/夫婦346〜463万円未満 | 2割 |
単身340万円以上/夫婦463万円以上 | 3割 |
注意:市町村民税が非課税の方や、生活保護を受けている方は自動的に1割負担となります。
高額介護サービス費の負担上限も見直し
介護サービスの自己負担が一定額を超えた場合、その超過分が支給される「高額介護サービス費」も、収入に応じた見直しがあります。
区分 | 月額上限(例) |
---|---|
生活保護 | 15,000円 |
非課税世帯(低年金など) | 15,000〜24,600円 |
課税所得380万円未満 | 44,400円 |
課税所得380万〜690万円未満 | 93,000円 |
課税所得690万円以上 | 140,100円 |
補足給付(特定入所者介護サービス費)も要注意
特養などの施設でかかる「食費・居住費」を軽減する補助制度にも変更があります。対象になるには、以下の条件を満たす必要があります:
- 世帯全員が市町村民税非課税
- 預貯金等が一定以下(例:単身で500万円〜1,000万円以下)
配偶者がいる場合は、2人の合計で見る必要があるので要注意です。
世帯変更や所得修正による「再判定」に注意
以下のような変化があった場合、負担割合や上限額が再計算され、新しい証明書が発行されます:
- 家族の転入・転出・死亡
- 所得の修正申告
- 65歳になった場合
- 市区町村を転居した場合
変更があったときは、早めに市町村の介護保険窓口に相談しましょう。
間違った負担割合だった場合はどうなる?
もし後から「本当は1割負担だったのに、2割払っていた」とわかった場合、差額が返金されることがあります。逆に、少なく払っていた場合は追加で請求されることもあるので注意が必要です。
まとめ
2025年8月から、介護保険の利用者負担や補助制度のルールが変わります。市区町村から送られてくる負担割合証の内容を必ず確認し、不明点があれば早めに相談を。正しく理解して、介護サービスを安心して利用できるようにしましょう。