介護保険最新情報!
令和6年度の介護報酬改定では、高齢者施設と協力医療機関の連携体制の構築が大きく見直されました。入所者の急変時などに備え、医療とのスムーズな連携が施設運営において重要視されてきています。

お団子団長
この記事では、改定の背景や求められる対応、施設側が押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
Contents
改定の背景:入所者の命を守る「連携体制の強化」
今回の報酬改定では、急変時などに迅速な医療対応ができるように、施設と協力医療機関との連携強化が求められました。これは高齢者の命を守るため、地域医療との接点を明確にすることが目的です。
対象施設とルールの違い
すべての施設に同じルールが適用されるわけではありません。以下のように義務化と努力義務に分かれています。
施設の種類 | 要件 | 対応のルール |
---|---|---|
特養(地域密着型含む) | ①〜③を満たす | 義務(経過措置3年) |
老健 | ①〜③を満たす | 義務(経過措置3年) |
介護医療院 | ①〜③を満たす | 義務(経過措置3年) |
養護老人ホーム | ①〜③を満たす | 義務(経過措置3年) |
軽費老人ホーム・グループホーム等 | ①と②を満たす | 努力義務 |
求められる協力医療機関の体制とは?
施設が連携すべき協力医療機関には、以下の3つの体制が求められます。
- ① 24時間、医師または看護職員が相談に対応できる
- ② 24時間、診療が行える
- ③ 入院が必要な場合に原則受け入れる体制がある
実際の連携状況(調査結果)
令和6年度調査では、以下のような実態が明らかになっています。
- 要件を満たす医療機関と連携済み:
- 特養:56.6%
- 老健:70.0%
- 介護医療院:72.4%
- 養護老人ホーム:45.7%
- 「まだ検討していない」施設:
- 特養:31.6%
- 老健・介護医療院:25%
- 養護老人ホーム:44.1%
施設が今すぐできる対応
連携体制が整っていない施設や、どこに相談すべきか分からない場合でも、次のステップが有効です。
- 地域の医師会や行政に相談
- 在宅医療・介護連携拠点の活用
- 協力医療機関のリスト提供を依頼
- 連携が進んでいる施設の事例を参考にする
まとめ:今こそ医療連携の体制づくりを
入所者の安心・安全のためには、協力医療機関との連携体制は不可欠です。制度上は経過措置がありますが、急変時に慌てないよう、早めの対応をおすすめします。まずは地域の医療機関との関係づくりから始めてみましょう。