
介護現場で「原則として医行為ではない行為」がより明確に。新しいガイドラインが公開されたよ!
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この記事では
「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて
Vol.1385 令和7年5月 19 日
について簡単に解説します。
介護現場では、医療的なケアに関して「これってやってもいいの?」と迷う場面が多くあります。特に医師法などで定められた「医行為」との境目は非常にわかりにくいのが実情です。
そこで、厚生労働省は「原則として医行為ではない行為」に関して、介護職員が安全・適切に対応できるよう、新たなガイドラインを策定・公開しました。
「原則として医行為ではない行為」とは?
通常、医療行為は医師や看護師などの資格を持つ人しかできません。しかし、例外として「これは医行為ではない」とされる行為もあります。たとえば:
- ストーマ装具の交換
- 軽度の皮膚トラブルへの外用薬の塗布
- 口腔ケアの一部
こうした行為は、過去の厚生労働省通知によって「原則として医行為ではない」と示されていますが、現場への周知は十分ではないと言われてきました。
新ガイドラインの目的と背景
2024年6月21日に閣議決定された規制改革実施計画に基づき、介護職員が現場で迷わず、安心して対応できるようにするため、ガイドラインが整備されました。
このガイドラインでは、以下のような情報が明確にされています:
- 対象となる具体的な行為
- 介護職員が行う際の注意点
- 観察すべきポイント
- 異常があった場合の対応方法
つまり、これまで「グレー」とされてきた部分について、現場での実施基準や安全の目安が明文化されたことになります。
ガイドラインの掲載先と今後の展開
ガイドラインの内容は以下のリンクから誰でも確認できます:
令和6年度 老人保健健康増進等事業「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」
このガイドラインは、全国の自治体や介護施設にも冊子として配布され、今後、より広く現場での活用が進むと見込まれています。
介護現場の安心・安全を支える仕組みへ
今回のガイドラインは、「やっていいこと・ダメなこと」の線引きを明確にし、介護職員が自信を持って対応できる環境づくりを支える大きな一歩です。
今後もこうしたタスクシフト・タスクシェアの動きが進むことで、介護サービスの質向上と人材不足の緩和につながることが期待されています。