ショートステイの同日算定は可能!ただし要注意!

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ショートステイの同日算定は可能!ただし要注意!

 

ショートステイを利用している方が、何かの理由でショートステイから別のショートステイへ家に帰る事なく移動する。

それが同日算定です。

 

この同日算定について、こんな疑問がある人いませんか?

  • ショートステイの同日算定ってやっていいの?
  • ショートステイの同日算定をやる事でペナルティーは無い?
  • ショートステイの同日算定をした場合、実費や長期利用減算はどうなるの?
お団子団長
この記事では、特養、ショートの相談員を10年以上やっている私『お団子団長』が実際に保険者に確認したりしながら集めた情報を元に、ショートステイの同日算定についてお話します。

 

 

 

 

 

ショートステイの同日算定はやっても問題ないのか?

ショートステイの同日算定はやっても問題ないのか?

ショートステイの同日算定って認められてるの?
クロゲ
お団子団長
その質問!よくされるんだ!
じゃあ、早速説明していくね!

 

結論 : 概ね可能です!!

私は、仕事で過去に4〜5カ所の保険者に確認を取りましたが、そこでは全て

「ショートステイの同日算定は可です。」

という返答が返ってきました。

 

 

 

『絶対』ではなく『概ね』可能な理由

5カ所ほどの保険者に確認しているので、同日算定は認めませんという保険者のほうが少ないのだとは思いますが、やはり、そこの判断は保険者がする範囲です。

 

例えば、ショートステイのロング利用(30日以上の利用)に関しても、二つ返事でOKしてくれる保険者もあれば

「ケアマネは家にモニタリングいく決まりなので、ケアマネさんが減算になります。」
Dr.マカロン

と言ってくる保険者もあります。

 

お団子団長
ショートステイの同日算定が必要になった時は、保険者に確認して、許可がでたら、念のため、電話で返答してくれた担当者の名前を控えておきましょう。

 

 

 

 

ショートステイの同日算定にペナルティーは無いのか?

ショートステイの同日算定にペナルティーは無いのか?

ペナルティーというと、頭に浮かぶのは『減算』ですよね?

減算とそれ以外のペナルティーについて見ていきます。

 

 

結論:許可が出ている保険者なら減算は無し!
ただし、実費の日が早くなる!

先ほど書いた通り、一度、保険者へ許可を取っておくと確実です。

許可が取れているのに減算になった時の為に、電話口の担当者の名前を控えさせてもらうことが必要なのです。

 

 

実費の日が早くなるってどういうこと?

ショートステイを31日以上使うと、31日目は実費になる。

お団子団長
こういうルールがあることはわかると思います。

しかし、意外と知られていないのが、同日算定した日は、ショートステイを2回使った!という扱いになります。

お団子団長
つまり、1日で2日分使った事になるのです。

そうすると、31日目が実費のはずが、どこかの日に2日分使ってしまっているので、1日実費の日が早まります。

 

詳しくはこの記事を確認してください。

【ケアマネ必見!】ショートステイのロング!実費の日はいつになる?
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【こんな方にオススメ!】   ショートステイをロングで使用することがあるケアマネージャーさん必見!   ショートステイの相談業務を始めたばかりの方もぜひ見てください!   どーも!お団子団長 ...

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ショートステイを同日算定した場合の注意点

ショートステイを同日算定した場合の注意点

先ほど、ペナルティーはほぼ無い。あると言えば、実費の日が少し早くなるという内容をかきました。

この他の、ショートステイを同日算定して際の注意点を確認しておきましょう。

 

実費の日と長期利用者に対する減算の算定日は別!

よく、勘違いしているケアマネさんがいますが、

「実費の次の日から長期利用者に対する減算が始まる!」

お団子団長
これは間違っています!

 

それぞれのルールはこう!

実費ショートステイを連続で使って31日目
(同日算定でずれる事あり)
長期利用者に対する減算その事業所を使い始めて31日目から!
お団子団長
つまり、長期利用者に対する減算は、ショートステイを移動したら、カウントし直しになるんです!

 

 

送迎の問題

どっちの施設が迎えにいくのか?

お団子団長
どっちにしても、送迎加算は取れません!

善意でやってくれる施設もあれば、一切ダメな施設もあるので、最悪、介護タクシーを準備しておきましょう。

 

 

移動先のショートステイに、前のショートステイをいつから使っているか報告!!

これをしないケアマネがかなりいます!

お団子団長
移動先のショートステイは、前のショートステイの連続利用日数を知らないと、実費の日をいつにしていいのかがわからないのです。

 

4月5日から前のショートステイを利用している
(11日利用)

4月15日にショートステイからショートステイへ移動
(同日算定)

実費は5月4日!

 

お団子団長
前のショートを「4月5日から使ってる!」って知らないと計算ができないですよね?

 

ちなみに、同日算定がなかったら、実費は5月5日だよね!
クロゲ

 

 

 

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ショートステイの同日算定についての まとめ

ショートステイの同日算定 まとめ

  • ショートステイの同日算定は、ほとんどの保険者が可!
    でも、確認はとった方がいい!
  • ペナルティーは無いけど、ロングの場合、実費の日が1日早くなる
  • 実費の日と長期利用者に対する減算の始まる日は別!
  • ショートステイを同日算定しても、送迎加算は取れないから、送迎をどこに頼むか悩みどころ
  • 同日算定する場合は、後に行くショートに『今までいたショートは何日から使い始めたか』を伝えないとダメ!

ショートステイの同日算定は、出来るとわかれば問題ない!と考えているケアマネさんが多いのですが、算定に色々なルールが乗っかってくるのです。

お団子団長
正しいルールを理解して、同日算定で返礼などにならないように注意しましょう!

 

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