※アフィリエイト広告を利用しています。

【簡単に解説!】介護保険最新情報

介護保険最新情報Vol.1474|処遇改善加算が大きく変わる!対象拡大・新設・上乗せ区分をわかりやすく解説

今回の介護保険最新情報(Vol.1474)では、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について書かれていました。
ざっくり言うと、介護で働く人の給料をもっと上げるために、令和8年度から処遇改善加算の仕組みが大きく変わりますという内容です。しかも今回は、これまで対象外だった職種・サービスにも加算が広がるという、かなり大きな改正です。

お団子団長
お団子団長

「処遇改善加算って何?」という方でも読めるように、現場目線で噛み砕いてまとめます。

※内容の解釈が違う可能性があります。必ず公式の情報もチェックしてください!
WAM NETの公式情報はこちら

今回のポイントまとめ

  • 処遇改善加算の対象が、これまでの「介護職員」から「介護従事者」全体に拡大される
  • 生産性向上や協働化に取り組む事業所には、上乗せの加算区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が新設される
  • これまで対象外だった訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援にも、令和8年6月から処遇改善加算が新設される
  • 賃上げの目安は、全介護従事者で月1.0万円(3.3%)、上乗せも含めると介護職員は最大月1.9万円(6.3%)
  • 処遇改善計画書の提出期限は原則令和8年4月15日(4・5月分)
  • 今回の通知は「案」の段階であり、正式な通知は令和8年3月中旬を目途に発出予定

そもそも処遇改善加算って何?(超ざっくり)

処遇改善加算とは、介護で働く人の給料を上げるために、国が介護事業所に上乗せして支払うお金のことです。事業所がこの加算を取得し、そのお金を職員の給料に反映させる仕組みになっています。

以前は「介護職員処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」と3種類に分かれていましたが、令和6年6月にこれらが「介護職員等処遇改善加算」として一本化されました。今回のVol.1474は、その加算をさらに大きく拡充する内容です。

変更点①:対象が「介護職員」から「介護従事者」に広がります

これまで処遇改善加算の対象は、主に介護職員(介護スタッフ)でした。今回から、介護従事者全体に広がります。

対象になる職種(例)

  • 看護職員
  • リハビリ職(PT・OT・ST)
  • 事務職
  • その他、介護サービスに関わる幅広い職種

つまり、「介護スタッフだけじゃなく、施設で働くいろんな職種の人の給料が上がる可能性がある」ということです。

変更点②:生産性向上に取り組むと、さらにお金が上乗せされます

加算の区分が変わり、新たに「Ⅰロ」「Ⅱロ」という上乗せ区分が設けられます。これは、ICT化や業務改善など「生産性向上の取り組み」または「協働化」に取り組む事業所が取得できる区分です。

具体的には、以下のいずれかに取り組んでいることが条件になります。

  • ケアプランデータ連携システムを利用している(または利用見込み)
  • 生産性向上推進体制加算を算定している
  • 社会福祉連携推進法人に所属している

💡 ここがポイント:
ICT化などに取り組む事業所は上位区分(Ⅰロ・Ⅱロ)を取得でき、職員の給料をより多く改善できます。施設としてどう取り組むか、管理職や担当者と相談しておくとよいでしょう。

変更点③:訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援にも加算が新設されます

これまで、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援(ケアマネの事業所)は処遇改善加算の対象外でした。今回の改正で、これらのサービスにも令和8年6月から新たに処遇改善加算が創設されます。

加算率の目安は次のとおりです(案)。

サービス種別加算率の目安
訪問看護1.8%
訪問リハビリテーション1.5%
居宅介護支援・介護予防支援2.1%

これまでゼロだった事業所にとっては、大きな変化です。

賃上げの目安:いくら上がるの?

  • 全介護従事者:月1.0万円(3.3%)のベースアップ
  • 生産性向上等に取り組む事業所の介護職員:さらに月0.7万円(2.4%)の上乗せ
  • 定期昇給(0.2万円)も含めると、介護職員は最大で月1.9万円(6.3%)の賃上げ

なお、賃金改善にあたっては、基本給や毎月の手当を引き上げる「ベースアップ」によって行うことが基本とされています。

申請期限:いつまでに何をする?

処遇改善加算を取得するためには、期日までに都道府県等へ書類を提出する必要があります。提出が遅れると加算が取得できなくなるため、注意が必要です。

📌 令和8年4月・5月分から算定する事業所(従来サービス)
→ 処遇改善計画書の提出期限:原則 令和8年4月15日まで(4・5月分と6月以降分をあわせて提出)

📌 令和8年6月から新たに算定を開始する事業所(訪問看護・居宅介護支援等)
→ 処遇改善計画書の提出期限:令和8年6月15日まで

※自治体によって提出期限が異なる場合があるため、必ず自治体のHPや担当窓口を確認してください

「案」の段階です:正式通知は令和8年3月中旬予定

⚠️ 今回のVol.1474の内容は、あくまでも「現時点の案」として示されたものです。
正式な通知は令和8年3月中旬を目途に発出される予定とされています。新年度の加算取得の事務手続きに間に合うよう、正式発出前に先行してお知らせする形になっています。

現場職員として、押さえておけば十分なポイント

介護施設の現場で働く職員としては、次を押さえておけばOKです。

  • 令和8年6月から処遇改善加算の仕組みが大きく変わる
  • 介護スタッフだけでなく、看護師・リハビリ職・事務職なども給料改善の対象になる
  • 施設がICT化や業務改善に取り組んでいると、上乗せ加算(Ⅰロ・Ⅱロ)が取得できる
  • 利用者への直接の手続き変更はなく、施設・事業所が申請する内容
  • 正式通知はまだ「案」の段階であり、3月中旬に改めて正式な通知が出る予定

まとめ

今回(Vol.1474)は、令和8年度の処遇改善加算が大きく拡充されるという、現場職員にとってもダイレクトに関係する内容でした。

公式の通知は言い回しが難しいですが、要するに「給料改善の対象と金額が広がった」というのが今回の核心です。正式通知が出たら、改めて施設内で共有していきましょう。

※内容の解釈が違う可能性があります。必ず公式の情報もチェックしてください!
WAM NETの公式情報はこちら

-【簡単に解説!】介護保険最新情報