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【簡単に解説!】介護保険最新情報

令和8年2月10日の介護保険最新情報(Vol.1469)を超簡単解説!処遇改善加算の計画書提出期限が特例変更へ

今回の介護保険最新情報(Vol.1469)では、「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限」についてお知らせがありました。
ざっくり言うと、令和8年度の介護報酬改定を待たずに処遇改善加算が拡充されることに伴い、計画書の提出時期が特例的に早まるという内容です。

お団子団長
お団子団長

「処遇改善加算って何?計画書をいつ出せばいいの?」という方のために、制度の背景から提出期限までを現場目線で噛み砕いてまとめます。

※必ず公式情報は確認してください。情報の変更や解釈の間違いがある可能性があります。
公式情報はこちら

今回の介護保険最新情報には、このような内容が書かれていました

  • 令和8年度の介護報酬改定を前倒しして、介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)が拡充されることが決定
  • それに伴い、処遇改善加算を受けるために提出する処遇改善計画書の締め切りが特例的に変更される
  • 令和8年4月・5月分の加算を申請する事業者は、令和8年4月15日までに、6月以降の分も含めて計画書を提出
  • 6月以降にのみ申請する事業者は、令和8年6月15日までに計画書を提出

そもそも何が起きた?:処遇改善加算が年度途中で拡充されます

介護職員の賃上げが長年の課題となっているなか、政府の経済対策では「他職種と遜色ない処遇改善」を目指す方針が示されました。その一環として、令和8年度の介護報酬改定を待たずに、処遇改善加算の拡充が決定されています。

処遇改善加算って何?(超ざっくり)

処遇改善加算とは、介護職員の賃金アップや職場環境改善を目的に、介護報酬に上乗せされる加算のことです。事業者は加算を受けるために、賃金改善の計画や実績を記載した処遇改善計画書を提出する必要があります。

なぜ提出期限が変わった?

通常、処遇改善計画書は加算を算定する月の前々月の末日までに提出します。しかし、今回は加算の拡充が年度途中(令和8年6月)から適用されるため、準備期間を考慮して4月と6月に特例的な締め切りが設定されました。

いつまでに何を出す?提出期限と対象を整理

  • 令和8年4月・5月分から処遇改善加算を取得したい事業者:令和8年4月15日までに提出。6月以降の計画分もまとめて提出します。
  • 処遇改善加算が6月から新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の事業所も、上記と同じく4月15日までに提出。
  • 4月・5月は申請しないが6月以降に処遇改善加算を申請する事業者令和8年6月15日までに提出。

現場職員として押さえておきたいポイント

施設の現場で働く職員としては、次の点を押さえておけば十分です。

  • 今回の通知は事業者が提出する計画書の期限に関する案内であり、利用者や家族が急いで手続きをする必要はありません。
  • 処遇改善加算の拡充により、介護職員の処遇が良くなることが期待されます。現場の環境改善にもつながる話題です。
  • 提出方法や具体的な様式は2月下旬に案が示される予定です。事業者や管理者からの連絡を待ちましょう。

まとめ

今回(Vol.1469)は、令和8年度の処遇改善加算の拡充に伴い、処遇改善計画書の提出期限が特例的に変更されるという内容でした。4月・5月分から取得する場合は4月15日まで、6月以降のみ取得する場合は6月15日までに計画書を提出する必要があります。現場では、新しい様式の発表や事業者からの案内を待ちながら、処遇改善の動向を把握しておきましょう。

お団子団長
お団子団長

公式通知は文章が堅く感じられますが、背景を知ることで「なぜ今この手続きが必要なのか」が見えてきます。現場の処遇改善に直結する話題なので、関係者間で共有しておくと安心です。

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