今回の介護保険最新情報(Vol.1449)では、「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布」について書かれていました。
ざっくり言うと、税金のルール変更の影響で、65歳以上の介護保険料(第1号保険料)の段階が意図せず変わってしまうのを防ぐための調整です。
「税金?所得?控除?って何?」という人でも読めるように、現場目線で噛み砕いてまとめます。
今回の介護保険最新情報では、このような内容が書かれていました
- 税制改正で「書類上の所得」が変わり、介護保険料の段階が動く人が出る可能性がある
- そのままだと、市町村の介護保険料収入が一時的に減る可能性がある
- そこで国が、令和8年度分の保険料だけ、影響が出ないように計算上の特例(調整)を入れる
- 施行は令和8年4月1日
そもそも何が起きた?:介護保険の話ではなく「税金のルール変更」が発端です

今回の改正のきっかけは、介護保険の制度変更というより、税金の計算ルールが変わったことです。
給与所得控除って何?(超ざっくり)
会社員など、給料で働いている人は「給料の全額」がそのまま所得として扱われるわけではありません。
「働くには服代・交通費・道具代などもかかるよね」という考え方で、最初に一定額を差し引いて(引いてから)所得を計算します。
この仕組みが給与所得控除です。
今回どう変わった?
税制改正で、給与所得控除のうち最低でも差し引ける額が
55万円 → 65万円(10万円アップ)
になりました。
つまり、同じ給料でも、税の計算上は「所得が少なく見える」人が出てきます。
なぜ介護保険料に影響するの?
65歳以上の人が払う介護保険料(第1号被保険者の保険料)は、自治体ごとに決められた所得段階(区分)で金額が変わります。
判定に使われるのは、たとえば市町村民税が課税か非課税か、合計所得がどの程度か…といった情報です。
ここで税制改正により、書類上の所得が下がる人が出ると、
生活は何も変わっていないのに、介護保険料の段階だけが動いてしまう
ということが起こり得ます。
今回の結論:介護保険料がズレないよう「一時的に調整」します

そこで国は、税制改正の影響が介護保険料の段階判定に入ってこないよう、
計算上の特例(調整)を設けました。
ここがポイント
今回は「介護保険制度の中身が大きく変わる」というより、
税制改正の影響で保険料が意図せず変わるのを防ぐための措置です。
いつから?いつまで?
- 施行:令和8年4月1日
- 対象:令和8年度分の保険料算定のみ(一時的な措置)
- 令和9年度以降:新しい介護保険事業計画期間になるため、税制改正後の所得を前提に基準を再設定
現場職員として、押さえておけば十分なポイント
介護施設の現場で働く職員としては、次を押さえておけばOKです。
- 利用者・家族が急に何か申請や手続きをする話ではない
- 施設の現場業務が直接変わる内容ではない
- 自治体側で「段階判定がズレないように」計算上の調整が行われる
家族から聞かれたときの一言(使い回しOK)
税金の計算ルールが変わった影響で、介護保険料が不公平に変わらないように、国が一時的に調整している内容です。手続きが増える話ではありません。
まとめ
今回(Vol.1449)は、税制改正の影響を介護保険料に持ち込まないための調整がポイントでした。
公式通知は言い回しが難しいですが、背景を知っておくと「何を守るための改正か」が見えやすくなります。
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