「要介護認定のやり方(申請 → 認定調査 → 主治医意見書 → 審査会 → 決定)」に関するルールを一部見直すよ。令和8年4月から新しい様式(書類の形)も使われるよ」
という内容がまとめられています。
「えっ、認定って何が変わるの?」
そんな疑問に答えられるよう、今回の通知は “手続きの流れをより分かりやすく整理し、使う書類の統一と明確化をした” という印象です。
令和7年11月20日の介護保険最新情報(Vol.1439)をイラスト付きで見やすく解説

今回の改正のポイント
「どんな点が変わるの?」
新人相談員さんからよく聞かれるポイントを中心に、噛み砕いてまとめます。
① 要介護認定の手続きの“説明部分”が整理される
「説明が整理されるってどういうこと?」
今回の文書は、“制度として昔からある内容が、より分かりやすく文章化された” という側面が大きいです。
● 主な内容(最新情報のPDFに書かれている範囲)
- 認定申請の流れ
(申請 → 調査 → 主治医意見書 → 審査会 → 決定) - 市町村が行うとされる調査方法について、文章をわかりやすく整理
- 主治医意見書を求めるタイミング・扱いの明確化
- 審査会の運営方法の整理
- 介護保険の仕組みを図表で再整理
※いずれも“内容の大きな変更”ではなく、「これまでやっていたことを明確に記載した」という性質が強い部分です。
② 使用する書類(様式)が更新される
「様式が変わるって、現場に影響ある?」
実は、今回の改正で 令和8年4月1日から新様式が適用 されます。
● ポイント
- 令和8年4月1日から新しい書類の形式(様式)を使う
- ただし、しばらくは“旧様式も取り繕って使用OK”
- 窓口・事務担当者は、更新前に準備しておく必要あり
新人相談員さんは、
「申請の書類ってどれですか?」
と聞かれることが多いので、ここは押さえておくと安心です。
③ 調査員(認定調査を行う人)の取り扱いを明確化
「調査員って誰でもできるの?」
という疑問に対し、PDFでは“調査員の範囲や、委託時の扱い”について説明が整理されています。
● ここがポイント
- 市町村が実施する調査
- その調査を委託する場合の「委託先の基準」
- 調査員が満たすべき条件・要件
- 記載内容の統一化
認定調査は介護保険の入口なので、調査票・調査体制のルールが曖昧にならないよう整理されています。
④ 主治医意見書の扱いの明確化
「主治医意見書って何だっけ?」
→ お医者さんが「この人の心身の状態はこうだよ」と市町村に伝えるための重要書類。
● 明確化された内容
- 意見書の依頼方法
- 市町村がどう扱うか
- 審査の際にどう使われるか
こちらも大きく変わったわけではなく、“運用ルールをはっきり書き直した”という位置づけです。
まとめ
今回のVol.1439は、
“要介護認定の仕組みや手続きの説明を、より理解しやすく整理し直した通知”
というのが一番のポイントです。
新人相談員さんにとっては、
- 認定の流れを説明しやすくなる
- 書類の変更時期(令和8年4月〜)を把握できる
- 調査員・主治医意見書・審査会の役割を理解しやすい
というメリットがあります。
今後、自治体での運用が少しずつ変わることもあるため、申請受付や利用者説明の場面で最新様式を確認するようにしておくと安心です。