今回の情報では、「高齢者虐待防止措置未実施減算」や「身体拘束廃止未実施減算」という新ルールの具体的な適用条件が詳しく説明されています。

お団子団長
令和7年4月から一部のルールが本格適用されるので、事業所や施設での対応を再確認しておこう!
Contents
令和7年1月20日の介護保険最新情報(Vol.1345)をイラスト付きで見やすく解説








【ポイント1】身体拘束廃止未実施減算とは?
身体拘束廃止未実施減算って何?
身体拘束(ベッドに縛る、移動を制限するなど)を廃止するための取り組みをしていない場合、基本報酬が減額されるルールです。
具体的な条件
- 身体拘束をしていない場合でも、「指針の整備」や「研修の実施」などが行われていなければ減算対象となります。
- 利用者の緊急時に身体拘束が必要だった場合でも、「切迫性」「非代替性」「一時性」という3つの条件を満たし、記録に残していないと減算対象になる可能性があります。
【ポイント2】研修の回数についても記載があります
どのくらいの研修が必要なの?
- 年に2回以上:認知症グループホームや介護老人福祉施設など。
- 年に1回以上:訪問介護、デイサービスなど多くのサービスが該当。
まとめ
今回の新ルールは、利用者の安全や人権を守るための重要な取り組みを強化する内容です。事業所や施設のスタッフがしっかりと対策を整え、ルールに対応していく必要があります。特に4月以降の本格施行に向けて準備を進めましょう!