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【実地指導前に確認】抜けてる!?ショートステイのケアプラン作成時の注意!

 

 

どーも !お団子団長です!

ショートステイの相談員さんで

  • ケアプランの作り方について知りたいけど、情報が少ない!
  • ショートのケアプランは適当に作ってるけど、実地指導の時が心配。

そんなこと思っていませんか?

この記事ではショートステイのケアプランを作るうえでの注意点載せなくてはいけない内容について

相談員を10年経験して、実地指導でも色々な話を聞いて来た私が、実際に実地指導で言われた実体験を交えて解説します!

 

ショートステイのケアプランを作るタイミング

ショートステイのケアプランを作るタイミング

ショートステイのケアプランは誰にでも作ればいい!という訳でもありません。

どんな人に、どのタイミングで作るのかを知っておいてくださいね!

3泊4日以上の利用者さんを対象に!

ほとんどの自治体は3泊4日以上の利用がある場合は作成するよう指示を出しています。

3泊以上の利用者さんに対しては必ず作成し、本人または家族からサインをもらい、担当の居宅ケアマネに送信しておきましょう!

1泊2日が複数回続いたら?

ここに関しては、実地指導の時に私から聞いてみたのですが、あやふやにされてしまいました。

それもそのはずで、厚労省からでている文章も、なんとなくあやふやです。

その厚労省から出ている文章がこちら

八 短期入所生活介護

⑷ 指定短期入所生活介護の取扱方針  ① 居宅基準第128条第2項で定める「相当期間以上」とは、概ね4日以上連続して利用する場合を指すこととするが、4日未満の利用者にあっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者等と連携をとること等により、利用者の心身の状況等を踏まえて、他の短期入所生活介護計画を作成した利用者に準じて、必要な介護及び機能訓練等の援助を行うものとする。

 ○ 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

より抜粋

 しかし、この文章からすると、『概ね4日以上連続して』という言葉があるので、1泊2日の利用が1ヵ月間のうちに複数回ある利用者さんに対して、ケアプランが無くても、ペナルティーは無さそうですね。

利用開始の担当者会議後に作成

ショートのケアプランを作るのにBestなタイミングは、居宅ケアマネがショートステイをプランに入れた際に行われる担当者会議後です!

理由は

  • 居宅ケアマネからケアプランがもらえている
  • 担当者会議での内容を覚えているうちに盛り込める
  • 担当者会議後はプラン作成、見直し!の流れを作れば、忘れる事が無い。

この3点です!

居宅ケアプランが何かの理由で遅れるようであれば、ショートのケアプランを先に作っておき、手に入ったら居宅のケアプランと内容がずれていないか確認しましょう!

実地指導で私が言われたケアプランの期間

初回の作成は担当者会議後で大丈夫ですが、次はいつ家族にサインをもらえばいいんだろう?

そう思って、実地指導の時に聞いてみたところ、

「ショートステイは3泊4日以上の利用ごとに更新が原則です」

との答えが返ってきました。

つまり、3泊4日の利用がある度に、毎回、ケアプランにサインをもらうという事を言われました。(実際に現在もそうしています。)

これも何が正解か実際のところ、よくわかっていません。

他の施設に聞いたら、そんな事は言われた事が無いから、長期目標、短期目標の期間を作って、それに合わせてサインをもらっていて、実地指導で特に何も言われなかったというショートステイもありました。

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ショートステイのケアプラン!注意する内容

ショートステイのケアプラン!注意する内容

ショートステイの新人相談員は必見!

ショートのケアプランを作る際には、こんな事を頭に入れてから作ってみてください。

居宅ケアプランを確認!

居宅ケアマネからのプランは必ず目を通しましょう!

居宅からのプランに、専門的なリハビリはやっていないのに記載されていたり、タバコは認めていない施設なのに「定期的な喫煙のさいの付き添い」などと書かれていたりする事があります。

無茶を書かれた物をOKしていると、やらなくてはいけなくなってしまいます。

そして、次の項目で書きますが、ショートステイのケアプランを作成する際にも困る事になります。

居宅ケアプランの内容を盛り込む

居宅ケアプランとショートのケアプランの内容に相互性があるか!

これは、実地指導の時にもろに確認されました。

つまり、居宅ケアマネが立てたプランで、特に『サービス』のところに自分の施設名が入っている項目のものは、ショートのケアプランに関係のある内容を記載して、相互性を持たせておく必要があります。

例:清潔保持 ショートステイで入浴してくる!

⬇️

定期的な入浴の機会を提供

といったように、どこかしらで内容が合っているように作成しましょう。

そこで、前項に書いた通り、居宅ケアプランに目を通していないで、あとから無茶な内容が書かれていた事に気がつくと、ショートステイ側が困ってしまう事になるという事です。

 

ショートステイのケアプランに載せなくてはいけない内容

ショートステイのケアプランに載せなくてはいけない内容

ショートステイのケアプランは、居宅ケアプランンとの相互性以外にも、盛り込まなくてはいけない内容があります。

加算関係は注意が必要(人によって取る加算は記入)

加算項目で、人によって取る取らないが別れる加算は記載をしておいた方がいいです。

具体的に例を挙げると

  • 送迎加算
  • 療養食加算

このような、家族送迎なら取らない『送迎加算』や、普通食なら必要ない『療養食加算』などは、

本当に必要があって算定しているんですよ!

とアピールできるように載せておきましょう。

ちなみに、この内容も実地指導で見られた内容です。

(特に送迎加算について言われました)

ロングの人は理由も書いておく

これは、ロングの利用者さんを受ける際に、保険者の介護保険課に問い合わせるとよく言われることです。

もともと、ショートステイは

  • 連続して30日(31日めは実費になることから)
  • 介護保険証の有効期間の半分

というルールがありますよね?

これ以上の日数で使う可能性があるなら、ケアプランのどこかしらに、長期で使わないといけない理由を書いておきましょう。

これ、居宅ケアプランに載せる内容じゃないの?

私も正直言うとそう思ってます!

しかし、保険者によって考え方が違うので、直接問い合わせるか、念のために載せておくか、どちらかでの対応はしておきましょう!

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作成の義務は管理者?

作成の義務は管理者?

埼玉県の自主点検表で見つけた文章から、ケアプランは誰が作るべきなのかを見ていきます。

埼玉県 自主点検表 短期入所生活介護の計画書に関して

検索して1番上にでてきた、埼玉県の自主点検表を貼らせてもらいました。

まずは、ざっと内容を確認してみてください!

埼玉県 自主点検

第5 運営に関する基準

15 短期入所生活介護計画の作成

 管理者は、相当期間(概ね4日)以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、サービスの提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成していますか。

 短期入所生活介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましいです。

埼玉県HP 介護サービス事業者 自主点検表より 抜粋

とりまとめはケアマネが望ましい

ケアマネがいる場合はその人にとりまとめを行わせるのがいい!という内容がかかれています。

つまり、実際に動くのはケアマネがいいのです。

管理者当ての文章になっている

冒頭の部分は「管理者は」という内容になっているので、とりまとめはケアマネにやってもらって、管理者はしっかりそれを管理するように!といった内容として読み取れます。

私は、ケアプランを作るソフトに、管理者の確認印欄を作る機能がついていたので、それを使って、ショート相談員が作成した後、管理者の確認印をもらうようにはしています。

まとめ

  • ケアプランは3泊以上で作る。
  • 初回の利用が3泊以上なら、担当者会議後に作るのがBest!
  • 利用ごとに同意のサインを取り直す!という意見もある。
  • 居宅ケアプランに無茶が書かれてないか確認して、ショートケアプランも同じ内容を盛り込む。
  • 人によって算定が別れる加算はケアプランに載せておく。
  • ロング利用など、ルールから若干はみでる場合は保険者に確認してケアプランに記載しておいた方がいい。
  • ケアプランの作成は、ケアマネの資格を持った人が望ましい。作成の義務自体は管理者当てに書かれている。

ショートステイのケアプランは、月に3泊しか泊まらないのに、長期も短期もないでしょ!

といった意見などもよく出ていて、居宅や特養のケアプランを想像していると、作りづらいと思います。

それでも実地指導は必ず来ます!

漏れが無いように作成して、利用者さんが過ごしやすくなるような計画を作成していきましょう。

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