「負担限度額認定証、8月から何か変わるらしい」——そう聞いたものの、何がどう変わるのか、自分の施設で何を確認すればいいのか、はっきり答えられない。新人相談員なら当然の状態です。
この記事では、2026年8月からの変更点を、制度の基本からご家族への説明のしかたまで、厚生労働省の一次資料へのリンク付きで整理します。
団長、8月から負担限度額の金額が変わるって本当ですか?何を確認すればいいのか全然わからなくて……
本当です!
しかも「金額が変わる」だけじゃなくて、「負担段階そのものが変わる人がいる」のがポイント。ひとつずつ整理していきましょう。
介護保険施設やショートステイを利用している方の食費・居住費を軽減する「負担限度額認定証」。
2026年8月から、食費や居住費の負担限度額、所得区分の基準などが変更されます。
この変更によって、利用者さんやご家族が支払う金額が変わるだけでなく、施設が介護保険から受け取る補足給付の金額も変わります。
相談員は、ご家族への説明だけでなく、認定証の更新状況や介護ソフトの設定まで確認しなければなりません。
そもそも「負担限度額認定証」とは?
介護保険施設に入所した場合、介護サービス費とは別に、食費や居住費がかかります。
しかし、所得や預貯金が少ない方が食費・居住費を全額負担すると、毎月の支払いが大きくなってしまいます。
そこで、一定の所得・預貯金要件を満たす方について、食費と居住費の自己負担額を軽くする仕組みが設けられています。
この制度を利用するために市区町村から交付されるのが、「介護保険負担限度額認定証」です。
対象になる主なサービス
-
✓
特別養護老人ホーム -
✓
介護老人保健施設 -
✓
介護医療院 -
✓
地域密着型介護老人福祉施設 -
✓
ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
負担限度額認定を受けた方は、所得や預貯金の状況に応じて、第1段階から第3段階②までの区分に分けられます。
施設は、利用者さんから認定証に記載された金額を受け取り、基準費用額との差額については、介護保険から「特定入所者介護(予防)サービス費」、いわゆる補足給付を受け取ります。
イラストで見てみよう

2026年8月から変更になる内容
今回の変更は、大きく分けて次の4点です。
なお、預貯金額の上限については、今回変更されません。
📌 一次資料はこちら(必ず自分でも確認を)
この記事の内容は、厚生労働省の以下の通知をもとに整理しています。金額や取り扱いを実際の業務で使う前に、必ず原文にあたってください。
変更点1 食費の基準費用額が1日100円上がる
| 項目 | 2026年7月まで | 2026年8月から |
|---|---|---|
| 食費の基準費用額(日額) | 1,445円 | 1,545円 |
| 変更額 | — | 1日100円増 |
基準費用額とは、介護保険上、施設で食事を提供するために必要とされる標準的な金額です。
食材料費の上昇や、実際に食事提供にかかっている費用との差などを踏まえて、1日100円引き上げられます。
はじめは、難しく考えないで、施設が受け取れるお金って考えておいてね。
施設が受け取るお金はどうなる?
負担限度額認定を受けている方については、基本的に次の2つを合わせた金額が施設の収入になります。
-
✓
利用者さんから受け取る食費(=負担限度額) -
✓
介護保険から支給される補足給付(=基準費用額との差額)
今回、食費の基準費用額が100円上がるため、補足給付を含めた食費の基準上の金額も、1人あたり1日100円増えます。
ただし、100円すべてを利用者さんが負担するわけではありません。
第1段階・第2段階の利用者負担額は据え置かれ、増額分は補足給付で対応されます。
第3段階①・②については、増額分の一部を利用者さんが負担し、残りが補足給付となります。
ちょっと難しいから、AIで作ったイラストを見てみよう。
イラストで見てみよう

なるほど。
基準額っていうのは施設に入ってくるお金で、その中の内訳は利用者さんと介護保険に分かれる。
さらに、負担限度額の段階によって、その割合が変わってくるんだね。
変更点2 第3段階①・②の食費負担が上がる
施設入所の場合(食費・日額)
| 利用者負担段階 | 2026年7月まで | 2026年8月から | 変更額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 300円 | 変更なし |
| 第2段階 | 390円 | 390円 | 変更なし |
| 第3段階① | 650円 | 680円 | 1日30円増 |
| 第3段階② | 1,360円 | 1,420円 | 1日60円増 |
30日間入所した場合、第3段階①では月額約900円、第3段階②では月額約1,800円の負担増となります。
ショートステイの場合(食費・日額)
| 利用者負担段階 | 2026年7月まで | 2026年8月から | 変更額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 300円 | 変更なし |
| 第2段階 | 600円 | 600円 | 変更なし |
| 第3段階① | 1,000円 | 1,030円 | 1日30円増 |
| 第3段階② | 1,300円 | 1,360円 | 1日60円増 |
ここ、間違えやすい!同じ負担段階でも、施設入所とショートステイでは食費の金額が違います。「第3段階①だから680円」と一律に覚えないこと。
相談員が料金説明をするときは、施設入所なのかショートステイなのかを必ず確認しましょう。
変更点3 第3段階②の居住費が一部上がる
2026年8月から、第3段階②に該当する方の居住費・滞在費が、一部の居室で1日100円引き上げられます。
| 居室の種類(第3段階②) | 2026年7月まで | 2026年8月から |
|---|---|---|
| 多床室・特養等 | 430円 | 530円 |
| 多床室・老健、介護医療院で室料を徴収する場合 | 430円 | 530円 |
| 従来型個室・特養等 | 880円 | 980円 |
| 従来型個室・老健、介護医療院等 | 1,370円 | 1,470円 |
| ユニット型個室的多床室 | 1,370円 | 1,470円 |
| ユニット型個室 | 1,370円 | 1,470円 |
一方、老健や介護医療院などの多床室で室料を徴収していない場合は、430円のまま変更されません。
第1段階、第2段階、第3段階①の居住費についても、今回の改正では基本的に据え置きです。
ユニット型個室では月4,800円程度の負担増になることも
ユニット型個室を利用している第3段階②の方は、居住費が1日100円上がります。
食費の増加分と合わせると、次のようになります。
| 第3段階②・ユニット型個室 | 1日あたりの増加 | 30日換算 |
|---|---|---|
| 食費 | 60円 | 約1,800円 |
| 居住費 | 100円 | 約3,000円 |
| 合計 | 160円 | 約4,800円 |
1日160円と聞くと小さく感じますが、月に直すと約4,800円。ご家族にとっては決して小さくない金額です。
ご家族へ料金変更を説明するときは、食費だけでなく、居住費も変更になっていないかを必ず確認しましょう。
変更点4 第2段階の所得基準が変わる
負担限度額の段階を判定する所得基準も変更されます。
第2段階と第3段階①を分ける基準が、80万9,000円から82万6,500円に引き上げられます。
| 利用者負担段階 | 2026年7月まで | 2026年8月から |
|---|---|---|
| 第2段階 | 年金収入等80.9万円以下 | 年金収入等82.65万円以下 |
| 第3段階① | 80.9万円超~120万円以下 | 82.65万円超~120万円以下 |
| 第3段階② | 120万円超 | 変更なし |
ここでいう「年金収入等」には、課税年金だけでなく、遺族年金や障害年金などの非課税年金と、その他の合計所得金額も含まれます。
⚠ 所得基準は「必ず最新の通知」で確認を
この所得基準の見直し(80.9万円 → 82.65万円)は、令和8年5月29日付の介護保険最新情報 Vol.1506の時点では「改正作業中であり、追って通知を発出する予定」とされていた項目です。
実務で使う前に、厚生労働省の「介護保険最新情報」ページで最新の通知が出ていないか、必ず自分の目で確認してください。
所得基準って、よく考えると収入のことかな?ってわかるけど、なんだか言葉だけでも難しく感じるよね。
ここもイラストで確認しおこう。
イラストでみてみよう

第3段階①から第2段階へ変わる方もいる
これまで年金収入等が80万9,000円を超えていたため第3段階①だった方でも、82万6,500円以下であれば、第2段階に変更される可能性があります。
つまり、今回の改正では料金が上がる方だけではありません。
新しい認定によって段階が変わり、食費や居住費の負担が下がる方もいる可能性があります。
ただし、どの段階に該当するかを最終的に判定するのは市区町村です。施設が年金額を見て独自に判断してはいけません。必ず新しく交付された認定証を確認してください。
預貯金の基準は変更されない
今回の改正では、負担限度額認定を受けるための預貯金額の上限は変更されません。
2026年8月以降も、次の基準が使用されます。
| 利用者負担段階 | 本人のみ | 配偶者がいる場合の夫婦合計 |
|---|---|---|
| 第1段階・老齢福祉年金受給者 | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 |
| 第2段階 | 650万円以下 | 1,650万円以下 |
| 第3段階① | 550万円以下 | 1,550万円以下 |
| 第3段階② | 500万円以下 | 1,500万円以下 |
団長、あの「80.9万円から82.65万円に変わる」って、預貯金の話じゃなかったんですか?
違います。あれは「年金収入等の所得基準」の話。預貯金の基準は今回動きません。ここを混同する新人さん、本当に多いです。
負担限度額認定証の様式も変わる
2026年8月からは、介護保険最新情報 Vol.1491により、負担限度額認定証の様式も一部変更されます。
これまで認定証上では「多床室」とまとめて記載されていましたが、今後は次の3種類に区分されます。
-
✓
多床室Ⅰ:特別養護老人ホーム等 -
✓
多床室Ⅱ:老健・介護医療院で室料を徴収する場合 -
✓
多床室Ⅲ:老健・介護医療院等で室料を徴収しない場合
第3段階②の居住費が、施設種別や室料徴収の有無によって異なるためです。
なお、古い様式で交付された認定証については、経過措置により新しい様式によるものとみなして取り扱えることとされています。
こんな感じにへんこうされるみたい

サンプルで参考までにつくったものだから、実物とは違うんだけど、いままでとほとんど一緒だね。
記載されている施設の種類が増えるみたい。
変更はいつから?
📌 適用開始日
今回の変更は、2026年(令和8年)8月1日から適用されます。
基本的には2026年8月のサービス利用分から、新しい負担限度額で計算します。7月利用分までは、これまでの金額です。
請求時期ではなく、「いつ利用したサービスなのか」で判断する点に注意しましょう。
新人相談員が注意すること5つ
1.負担限度額認定証を更新したか確認する
負担限度額認定証は、一度取得すればずっと使える書類ではありません。
所得や世帯の課税状況、預貯金額などを確認するため、原則として毎年更新の確認が必要です。
📌 ご家族への声かけ例
「負担限度額認定証の更新手続きはお済みでしょうか。新しい認定証が届きましたら、施設へお持ちください。」
「去年も認定を受けていたから、今年も同じ段階だろう」と考えるのは危険です。
更新申請をしていなかった場合、認定証が交付されず、食費や居住費が通常料金で請求される可能性があります。
2.古い認定証と新しい認定証を見比べる
新しい認定証を受け取ったら、有効期限だけでなく、次の項目を確認します。
-
✓
利用者負担段階 -
✓
食費の負担限度額 -
✓
居住費・滞在費の負担限度額 -
✓
適用年月日 -
✓
居室区分(多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのどれか)
特に2026年8月は、所得基準の変更によって第3段階①から第2段階へ変わる方がいる可能性があります。
反対に、所得や預貯金、世帯状況の変化によって、これまでとは別の段階になる方もいます。
前年度の段階をそのまま継続するのではなく、必ず新旧を比較しましょう。
3.介護ソフトの設定を確認する
認定証を確認しても、介護ソフトの設定が古いままでは、正しい請求ができません。
特に確認したいのは、次の項目です。
-
✓
食費の基準費用額(1,545円になっているか) -
✓
施設入所者の食費負担限度額 -
✓
ショートステイの食費負担限度額 -
✓
第3段階②の居住費・滞在費 -
✓
利用者ごとの負担段階 -
✓
新しい金額の適用開始日
「介護ソフトが自動で更新してくれるはず」——この思い込みが一番危ない!設定が古いままだと、8月以降も旧料金で請求してしまい、後から返金や追加請求が発生します。
相談員だけで判断せず、請求担当者や事務職員と一緒に確認しましょう。
4.施設入所とショートステイの金額を間違えない
負担限度額認定証の食費は、施設入所とショートステイで金額が異なります。
例えば第2段階の場合、施設入所の食費は1日390円ですが、ショートステイでは1日600円です。
認定段階だけを見て入力すると、金額を間違える可能性があります。
ショートステイの相談員は、食費だけでなく、滞在費の区分についても確認しましょう。
5.ご家族には「値上げ」と「段階変更」を分けて説明する
2026年8月は、制度上の金額変更と、利用者ごとの負担段階変更が同時に発生する可能性があります。
そのため、ご家族から次のように聞かれることが予想されます。
なぜ先月と金額が違うのですか?
説明するときは、理由を分けて伝えるとわかりやすくなります。
-
✓
制度改正によって食費・居住費の金額そのものが変わった -
✓
所得基準の変更により負担段階が変わった -
✓
前年から所得や預貯金、世帯状況が変わった -
✓
認定証が未提出のため、軽減を適用できていない
請求書の金額だけを説明するのではなく、新しい認定証を一緒に確認しながら説明することが大切です。
【最重要】制度は必ず一次情報で確認する習慣を
この記事も含めて、ブログやまとめサイトの情報は「入口」でしかありません。実務で請求に使う数字は、必ず一次資料と自治体の案内で確認してください。
制度改正の情報は、施行直前まで内容が固まりきらないことがあります。実際、今回の所得基準(82.65万円)についても、周知資料の段階では「改正作業中」と注記されていました。
要約記事だけを見て請求事務を進めるのは、非常にリスクが高い行為です。
面倒に感じても、次のリンクから原文を開いて、自分の目で確認する習慣をつけましょう。「一次資料を読める相談員」は、それだけで信頼されます。
厚生労働省の公式資料(今回の改正関連)
-
介護保険最新情報 Vol.1506(令和8年5月29日)
令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について。周知用リーフレットが添付されており、ご家族説明にも使えます。 -
介護保険最新情報 Vol.1481(令和8年3月13日)
居住費・滞在費の負担限度額の一部改正(令和8年厚生労働省告示第88号)。居住費の金額そのものの根拠となる告示です。 -
介護保険最新情報 Vol.1491(令和8年4月3日)
介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について。負担限度額認定証の様式変更(多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)と経過措置が記載されています。 -
厚生労働省「介護保険最新情報」一覧ページ
最新の通知はここに掲載されます。ブックマーク推奨。この記事の公開後に新しい通知が出ている可能性があります。
お住まいの市区町村のページも必ず確認
負担限度額認定の申請書の様式、必要書類、申請の締切、更新の案内時期は、市区町村ごとに異なります。
「(自治体名) 介護保険 負担限度額認定」で検索し、施設の所在地ではなく利用者さんの保険者(住所地)の市区町村ページを確認してください。
判断に迷ったときは、自己流で解釈せず、保険者の介護保険担当課に電話で確認するのが最も確実で、最も早い方法です。
新人相談員さんの中には、教えてくれる先輩がいなくて困ってる!なんて人もいるよね。
そんな人向けに、基礎的なマインドについて本を書いたよ。
読んでみてね~
まとめ
📝 この記事のポイントまとめ
-
✓
食費の基準費用額が1,445円から1,545円になる -
✓
第3段階①の食費が1日30円、第3段階②の食費が1日60円上がる -
✓
第3段階②の居住費が一部の居室で1日100円上がる -
✓
第2段階の所得基準が80.9万円から82.65万円になる(=段階が下がる方もいる) -
✓
預貯金額の上限は変更されない -
✓
認定証の多床室区分がⅠ・Ⅱ・Ⅲに細分化される -
✓
適用は2026年8月1日から(=8月の「利用分」から)
新人相談員が特に注意したいのは、「昨年と同じだろう」と思い込まないことです。
利用者さんやご家族に更新手続きが済んでいるか確認し、新しい認定証が届いたら、負担段階と金額を必ず見直しましょう。
あわせて、介護ソフトが2026年8月からの金額に更新されているか、請求担当者と確認することも必要です。
制度の変更を知るだけでなく、認定証の回収 → ご家族への説明 → 介護ソフトへの登録まで行って、はじめて正しい請求につながります。
制度改正は、新人相談員が「信頼される人」になる絶好のチャンスです。一次資料を自分で開いて、8月に備えていきましょう!
※本記事は執筆時点の厚生労働省通知等をもとに作成した一般的な解説です。実際の負担額・判定・事務手続きは、利用者の負担段階、居室区分、施設類型、保険者(市区町村)の取り扱いにより異なります。実務にあたっては、必ず最新の一次資料および保険者の案内をご確認ください。
