
今回のテーマは、『ショートステイをロング利用した時の減算』についてです!
ポイント
必見!!居宅ケアマネージャーさん、ショートステイの担当をしている相談員さん!
減算について知らないと、請求時に過誤申請をしないといけない事態にまで発展しかねません!
この記事の内容(目次)
ショートをロングで使うと何で減算なの?
ショートステイをロングで利用?言葉が矛盾しててわからない!と初めは思うかもしれませんが、簡単に言うと、ショートステイを連続して30日使うと31日目から減算になるのです。

毎年、各施設で行う『自主点検』という書類の項目に書かれているのは
ショートステイは特養のように、長期間入居している施設と比べると、入退所が頻回にあり、利用者の状態が安定しない中で受け入れる施設の為、通常時の単価は特養より高く設定されている。
長期間ショートを利用(ロング利用)している場合は、特養の入居の状況と大差無くなる為、その初期化算分はショートステイの単価から省きます!
簡単に言うと、このような意味で減算との説明がされています。
減算の名前と単位数
施設相談員さん、居宅ケアマネさんが会話する際に、お互いに何を言っているのかわかるよう、名前と単位数だけは覚えておきましょう!
長期利用者提供減算
減算にも加算と同じく、『長期利用者提供減算』という名前がついています。
ポイント
注意が必要なのは、「減算」と聞くと、保険者から勝手に言われて引かれていく物のような気がしてしまうが、この『長期利用者提供減算』は、あらかじめ加算と同じように、在宅のケアマネージャーは提供票に載せなくてはいけないものです。
また、ショートステイの相談員も実績をつける際に、この長期利用者提供減算が抜けていないか、注意が必要です。
お団子団長の一言

減算の単位数は?

これは、連続して30日以上利用する場合、31日目から毎日、1日につき−30単位が引かれていきます。
もし、長期利用者提供減算がついた状態で30日利用した場合
−30単位×30日=−900単位
−900単位というと、介護保険はだいたい1割負担なので、ショートステイが受ける減算はこの
−900単位×地域加算(約10.0として計算)=9000円
が毎月引かれる計算になります。
お団子団長の一言

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減算の開始日は?ロング利用から何日目?
長期利用者提供減算をつけなくてはいけないのは、ショートステイを連続して30日間利用した場合、31日目から算定開始となります。
しかし、31日目が実費になる可能性が高い為、提供票上はその次の日からの算定になることがあります。
ロング利用の実費の仕組みについてはこちらの記事をどうぞ。
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お団子団長の一言

減算日を間違えやすいロング利用のケース
ショートステイの利用方法によって、減算の日がずれてくることがあるので注意しましょう!
他のショートステイから移動してそのままロング利用する場合
実は、長期利用者提供減算には「同一事業所で」というルールがあるため、『A』というショートステイを利用している途中で『B』というショートステイに移った場合は
『B』に移った日から30日を数え直して31日目からが減算となります。
途中で帰る場合
途中で自宅に帰って、またすぐに利用する場合は、自宅に帰った日数により、減算の算定開始日が変わってきます。
- 自宅に2泊3日で帰った場合は、再度ショートステイを利用し始めた日から30日を数え直して、31日目からが減算となります。
- 自宅に1泊2日で帰った場合は、帰った日と、施設に再度来た日が連続しているため、ショートステイを連続して利用しているという扱いになる。
そのため、帰っても帰らなくても同じ扱いとされ、通常どおり、ショートステイを利用開始した日から31日目に減算が始まることとなる。
まとめ
- 同一事業所のショートステイを連続して30日以上使う場合、31日目からは「長期利用者提供減算」という減算が適用される。
- ショートステイは入退所を繰り返し、落ち着かない中での介護をするため、元々の単価が高い。
ロング利用した場合はその、単価が高い理由から外れるため長期利用者提供減算が算定される。
- 長期利用者提供減算で減算される単位数は1日『−30単位』
- 他のショートから移動して、そのまま別の事業所でショート利用を続ける場合は、移動した日から30日を数え直すこととなる。
- 1泊2日で家に帰っても減算は無くならない!
2泊3日で家に帰ったら、再度ショートステイを利用し始めた日から30日を数え直す。
長期利用者提供減算の算定をしないでいると、請求作業泣かせの『過誤申請』をしなくてはならない場合が出てきます!
ケアマネージャーの皆さん、ショートステイ相談員の皆さんにこの記事で長期利用者提供減算の内容を理解して、請求の役に立てていただければ幸いです。
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